名古屋JCじゃがいもクラブ
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名古屋JCじゃがいもクラブ 規約

第 1 条 当クラブは名古屋JCじゃがいもクラブと称し、日本JC分科団体である日本JCじゃがいもクラブの構成員である。
第 2 条 会員は常にJCゴルファーとしての自覚にたち、ゴルフを通じ心身を練磨し以てJC運動の推進に資するを目的とする。
第 3 条 当クラブは前条の目的を達成するため、下記に揚げる競技及び事業を行う。
   1) 例会は原則として年8回開催する。
   2) 日本JCじゃがいもクラブと連絡を密にし、その事業に協力する。
   3) 他JCじゃがいもクラブと例会を共催し、親睦をはかる。
   4) その他。
第 4 条 当クラブの事務局は名古屋JC事務局に置く。
第 5 条 当クラブは名古屋JCの会員を以て組織する。
第 6 条 当クラブに加入しようとする会員は別に定める申込書並びに入会金その他書面を名古屋JCじゃがいもクラブに提出しなければならない。
第 7 条 当クラブ会員は下記に該当する場合、総会の決議を経て除名される。
   1) クラブの目的に著しく背く行動のあった場合。
   2) クラブの名誉を著しく傷つけた行動のあった場合。
第 8 条 クラブの機関として総会及び役員会をもうける。
第 9 条 総会は定時総会及び臨時総会として、役員が定める日時・場所に会長が招集する。
第10条 定時総会は原則として、毎年2月例会終了後行う。
臨時総会は役員会が必要と認めた場合、叉は役員の5分の1以上から要求のあった場合に招集する。
第11条 総会の議事は出席会員の過半数を以て決する。総会は会長がその議長となる。
第12条 当クラブは下記の役員を置く。任期は1年とする。
   会長       1名
   副会長      4名以内
   キャプテン    1名
   副キャプテン  若干名
   特別顧問    若干名(当該年度名古屋青年会議所理事長に委託する)
   監 事       5名以内
   委員長      若干名
   但し総会の承認を得て相談役、顧問を置くことが出来る。
第13条 当クラブに下記の委員会を置く。但し当該年度の事業計画により、その他委員会、特別委員会又は会議体を会長の承認を得て置くことができる。
   1) 総務委員会
   2) 競技委員会
第14条 役員は総会に於て選出される。
第15条 会長は、クラブを代表し、クラブの業務及び事務を統括する。
   副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代表する。
   キャプテンはクラブの競技、業務を処理する。
   監事は事業及び会計を監査する。
   委員長は、委員会を統轄し、委員会の運営にあたる。
第16条 会費及び入会金は下記の規定により徴収する。
   入会金   5、000円
   年会費  15、000円
   但し、じゃがいもクラブに10年以上在籍で、60才以上は年会費を徴収しない。
第17条 会員で退会を希望するものは会長に申し出なければならない。此の場合会費は返却しない。入会金も同じく返却しない。また、年会費の請求があるにもかかわらず年会費を納入しないものは、退会したものとみなされても異議ないこととする。
第18条 当クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第19条 本規則は昭和41年1月1日より実施する。

       附  則 (平成28年12月8日)
     第1条 本規約は平成28年12月8日より実施する。



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